生命保険料控除とは?概要や計算方法を具体的に解説!

税金

みなさん、こんにちは☀️

えみしんチャンネルを運営するえみしんです🌈

久しぶりの更新となりましたが、みなさんお元気でしたか😀??

今回は「生命保険料控除とは?」というテーマで解説します!

みなさんは生命保険に加入されていますか?

私は社会人になった時に保険の営業マンから勧められて加入しているのですが、同じように加入されている方も多いのではないでしょうか🍀

前回の記事では「地震保険料控除」について解説したのですが、生命保険も同じように保険料を支払っていると、控除の対象となります。

この記事を読んでいただければ、生命保険料控除の基本は把握できると思いますので、一緒に確認していきましょう😀

🔵前回の記事はこちら
地震保険料控除とは?控除額や計算方法を解説!

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生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、毎年1月1日~12月31日までに支払った生命保険料のうち、一定の金額が差し引かれる所得控除の一種です。

そして、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に大別され、申告することで所得税と住民税が安くなります。

生命保険料控除も、所得税と住民税で控除の計算方法が異なりますので注意しましょう🍀

🔵住民税の計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
住民税の計算ってどうやるの?算出方法を具体的に解説!

また、2011年(平成23年)12月31日までに契約した生命保険に適用される「旧制度」と、2012年(平成24年)1月1日以降に契約あるいは契約の更新、転換、特約中途付加した生命保険に適用される「新制度」があります。

それぞれ生命保険料控除の取扱いが異なりますので、順番に確認していきましょう😀

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控除額の計算方法(所得税)

それでは、所得税における生命保険料控除の計算方法を解説します☀️

それぞれ契約と制度の区分ごとに、以下の表に従って計算します。

新契約の保険だけのとき

平成24年1月1日以降に契約した保険(新契約)だけの場合は、「生命保険」「個人年金保険」「介護医療保険」という区分ごとに控除額を計算して合計し、最高で12万円までの控除を受けることができます。

旧契約の保険だけのとき

平成23年12月31日以前に契約した保険(旧契約)だけの場合は、「生命保険」と「個人年金保険」の区分ごとに控除額を計算して合計し、最高で10万円までの控除を受けることができます。

新・旧両方の契約があるとき

新契約と旧契約の両方がある場合は、以下のように表を活用し、有利な控除額を計算しましょう。

控除額は最高で12万円となっています。

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控除額の計算方法(住民税)

続いて、住民税における生命保険料控除の計算方法を解説します☀️

所得税と同じく、住民税でも保険の種類に応じて「新契約」と「旧契約」に計算方法が分かれています。

具体的には、以下(a)〜(c)の表に従って計算しましょう😀

上記のように、契約の種類に応じて控除できる計算式が異なっています。

なお、上記(a)一般の生命保険料+(b)介護医療保険料+(c)個人年金保険料の合計で、控除できる生命保険料控除の金額は、7万円が限度となります。

所得税の控除額は最大12万円ですから、住民税の方が控除できる金額が低くなっていますね😅

これは「住民税は地域の会費」という制度の趣旨から、なるべく多くの方に負担してもらうため、控除の金額が低くなっています🍀

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控除を受けるには

生命保険料控除の対象になるのは、納税者本人が受取人を本人、配偶者またはその他の親族とする契約について支払った保険料です。

なお、配偶者やその他親族が契約者となっている保険料を代わりに支払っている場合は、控除の対象として含めることも可能です。

申告の際には、支払った保険料の証明書が必要ですので、証明書を紛失してしまった際には保険会社へ連絡し、再発行を依頼しましょう🍀

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まとめ

今回は「生命保険料控除とは?」というテーマで解説しました☀️

改めてこの記事のポイントをおさらいしましょう😀

ポイント
①生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料のうち、一定の金額が差し引かれる所得控除の一種である
②生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に大別されている
③「新契約」「旧契約」の区分があり、それぞれ控除の計算方法が異なっている
④生命保険料控除の金額は、所得税と住民税で異なっている

上記のポイントをおさえておけば生命保険料控除の基本は大丈夫でしょう☀️

生命保険は加入されている方も大変多いと思いますので、忘れずに申告してくださいね!

それでは、この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです🌈

本日もありがとうございました😀

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