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みなさん、こんにちは!
えみしんチャンネルを運営するえみしんです。
先日、友人から「育休中は年末調整って必要ないよね?」と質問されました。
確かに育休中だと必要なさそうに思いますよね。
そこで今回は「育休中に年末調整って必要?」というテーマで記事を作成しました。
この記事はこんな人にオススメ!
・育休中でも年末調整って必要なの?
・年末調整したらお金って戻ってくる?
・夫または妻を扶養にとれるか知りたい
・給与以外の所得がある場合はどうすればいいの?
結論
育休中でも年末調整は必要です。
所得税は概算で少し多めに引かれているので、税金は返ってくる可能性が高いです。
また、配偶者の年収が103万円以下なら扶養にとることもできます。
給与以外の所得がある場合は、年末調整と併せて確定申告しましょう。
この記事では、育休中の年末調整で疑問に思うであろうポイントをまとめてみました!
年末調整の記載方法などは、下記の記事を参考にしてください。
育休中も年末調整は必要?
そもそも育休中に年末調整は必要なのでしょうか??
結論、基本的に年末調整は必要です。
そもそも年末調整は所得税を精算する制度です。本来は国(税務署)がやるべき業務を会社が代わりに行なっているのです。
所得税は毎月の給料から概算で天引き(源泉徴収)されているので、年末調整することで正しい所得税の金額が決まります。
年末調整した内容は会社から本人が住んでいる自治体(市区町村)に送られ、翌年度の住民税が決まりますので、忘れずに年末調整しましょう。
収入が0円の場合は?
1年間の収入が0円の場合は、会社に申告方法を確認しましょう。
用紙をもらい、申告がない場合はそのまま返送して大丈夫です。
収入が0円でも会社では年末調整しています。
収入が0円ということは概算で所得税も天引きされていませんので、返ってくるお金もありません。
お金って返ってくる?
それでは1年間に少しだけ働いた場合はどうなるのでしょうか?
この場合、お金が返ってくる可能性があります。
その理由は、先ほどから説明している通り、所得税は毎月の給料から概算で引かれているためです。
お金が返ってくる可能性のある人
お金が返ってくる可能性のある人は以下の人です。
・今年途中から育休に入った
・今年途中から仕事復帰した
・育休中に給与が出た
これらの人は給料から多めに引かれている可能性があるため、年末調整でお金が返ってくることがあります。
手当や給付金は非課税所得
出産前後や育休中には、以下のような手当を受け取ることができます。
・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
これらの手当ては、非課税所得と呼ばれます。
非課税所得は、税金の計算に含まれませんので、年末調整に書かなくてOKです。
扶養になれる条件
育児休業を取得したことによって、普段から収入が下がった人は扶養に入れるか確認しましょう。
例えば、奥さんが育休を取得し、1年間の収入が103万円以下だったとします。
この時、旦那さんは「配偶者控除」を受けることができ、所得税と来年度の住民税額が下がります。
該当する方は、旦那さんの年末調整に記載しましょう。
※健康保険証の扶養とは別物です。あくまで税金が安くなるための制度です。
給与が201万円以下なら配偶者特別控除
先ほどは103万円以下の収入なら「配偶者控除」を受けることができると解説しましたが、少しオーバーしているだけなら「配偶者特別控除」が適用できるかもしれません。
具体的には、201万6,000円以下の給与収入であれば、「配偶者特別控除」を受けることができます。
控除額は1万円〜38万円と、配偶者と自分の収入に応じて段階的に下がっていきます。
配偶者控除が受けられなくても、配偶者特別控除を受けることができるかも?と一度立ち止まってみましょう。
申告するには、配偶者控除と同じく旦那さんの年末調整に記載が必要です。
生命保険料控除・住宅ローン控除などは忘れずに
年末調整では扶養の他に、生命保険料控除や住宅ローン控除などを記載する必要があります。
これらの控除を申告することで正しく税金を計算することができますので、育休中であっても忘れずに記載しましょう。
給与以外の所得がある場合は?
会社からもらう給料以外に所得がある場合は、年末調整と併せて翌年の確定申告が必要です。
確定申告には、年末調整した内容と一緒にそれ以外の所得について記載しましょう。
なお、証券口座の「特定口座(源泉徴収あり)」で所得が発生した場合は、既に納税されているため確定申告の必要はありません。
まとめ:育休中でも年末調整しよう
今回は「育休中に年末調整って必要?」というテーマで解説しました。
ここでポイントを整理しましょう。
ポイント
①収入が0円でも育休中は年末調整が必要である
②年の途中から育休を取得した場合は、お金が戻ってくる可能性が高い
③育児休業給付金などは非課税所得であるため、年末調整に記載不要である
④年収が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができる
⑤年収が約201万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができる
⑥給与以外の所得がある場合は、確定申告する必要がある
⑦生命保険料控除・住宅ローン控除などは通常どおり申告する
年末調整は所得税と住民税を決定する大切な申告ですので、しっかり復習しておきましょう。
給料以外に不動産所得・事業所得などがある方は、税理士に相談してみるのも良いでしょう。
その方が経費なども上手に使うことができ、支払うお金が少なくなることもあります。
興味のある方は、下記のリンクから相談してみてください。
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