みなさん、こんにちは!
えみしんチャンネルを運営するえみしんです😃
今回は「社会保険料控除とは?」というテーマで解説します!
みなさんは社会保険料として、年間いくら納めていますか?また、その金額が税金にどのように影響するかご存知でしょうか?
この記事を読んでいただければ、社会保険料の種類や税金に与える影響を把握できると思います。
それでは、確認していきましょう🍀
社会保険料控除とは
社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険など)を納めたとき、あるいは配偶者や親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除の一種です。
社会保険料の控除額は、1年間(1月〜12月)に納めた保険料の全額が控除になります。
住民税を例にすると、税率は10%です。
仮に社会保険料として30万円を納めた場合、その10%である3万円税金が安くなります。
所得税は累進課税ですので、同じ社会保険料でも所得によって税率が変わってきます🙌
税率5%の場合は15,000円、税率20%の場合は約60,000円と、税率によって税額が大きく変わります。
なお、社会保険料控除は、配偶者や親族の分もまとめて申告することができますが、配偶者の社会保険料が配偶者自身の年金から直接差し引かれている場合は、それぞれが別々に支払っているため、自分の控除に加えることはできません。
あくまで重複して申告はできない、と覚えておくと良いでしょう😃
所得控除については、こちらの記事で解説しています🌈
所得控除とは?物的控除・人的控除について解説!えみしんチャンネル
保険料を前納した場合
国民年金保険料を前納した場合は、前納した期間が1年以内であれば、全額を控除することができます。
2年分を前納した場合は、2年分を全額控除の対象にすることもできますが、1年分ずつ控除することも可能です(内訳明細書の添付が必要)。
対象となる社会保険
続いて、対象となる社会保険を紹介します。
・健康保険
・国民健康保険
・介護保険
・後期高齢者医療保険
・労働保険
・国民年金保険
・厚生年金保険
・国民年金基金など
このように、社会保険には多くの種類があります。
会社員の多くは、お給料から自動的に引かれていますので、納めている保険料の全てが控除になっているはずです。
一方、自営業の方はご自分で納めている保険が多いと思いますので、忘れずに申告しましょう!
必要な証明書
社会保険料控除は基本的に全額控除となりますが、以下の保険料のみ掛金を支払っている証明書が必要となります。
・国民年金保険料
・国民年金基金
上記の保険料を支払っている場合は、確定申告の際に証明書を必ず添付しましょう😃
誤って廃棄してしまった場合は、早めに再発行してもらうことをおすすめします🍀
まとめ
今回は「社会保険料控除とは?」というテーマで解説しました😄
改めてポイントを確認しましょう!
ポイント
①社会保険料控除とは、自分や家族の社会保険料を納めたときに受けられる所得控除の一種である
②社会保険料控除は、納めた額の全額が控除になる
③国民年金保険料、国民年金基金は申告する際に控除の証明書が必要である
今回はこれらのポイントをおさえておけば良いでしょう🌈
社会保険料は全額控除なので、他の控除に比べるとわかりやすいですよね💫
それでは、この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです!
本日もありがとうございました😃
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