雑損控除とは?どんな時に申告できる?

税金

みなさん、こんにちは!

えみしんチャンネルを運営するえみしんです😃

今回は「雑損控除とは?」というテーマで解説します🍀

雑損控除といわれても、馴染みのない方も多いと思います。

なぜかというと、雑損控除は自然災害・火事・盗難などにあった人が申告できるからです。

基本的に申告できない方が良い控除なのですが、万が一の時には申告することで税金が免除になったり、安くなりますので頭の片隅にいれておくと良いでしょう🌈

それでは、解説していきたいと思います!

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雑損控除とは

雑損控除とは、災害や盗難などで住宅や家財に損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合に申告することができる所得控除の一種です。

具体的には、台風・地震・大雨などの自然災害や火事、シロアリ、盗難・横領(詐欺・脅迫は対象外)などにより、マイホームや家財、衣類などに被害を受けた場合に適用することができます。

損額額が大きい場合、3年間にわたって繰り越す(所得から引ける)ことができるのも特徴です。

申告の際には、災害関連支出についての領収書などを提出する必要があります。専門的な知識が必要なため、税務署などに相談することをおすすめします。

確定申告で雑損控除を適用すれば、住民税でも控除が適用されます。

なお、災害などの被害を受けた場合、年度の途中でも納期前の住民税は減免できる可能性があります。被害を受けた際は、お住まいの自治体に早めに相談しましょう!

雑損控除の対象

雑損控除の対象となるのは、マイホームや家財など、生活に通常必要な資産に限られています。

資産の損失額は、損害を受けたときの直前の資産の時価をもとに計算します。

1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、骨董品、娯楽品、別荘などは雑損控除の対象外となりますので注意しましょう🍀

災害関連支出

災害関連支出とは、災害に関連してやむを得ない支出です。

具体的には、以下のような支出が該当します。

・損壊した住宅・家財の取り壊しや除去のための支出
・災害後1年以内に支出した土砂、その他の障害物除去のための支出
・災害後、1年以内に支出した住宅、家財等の原状回復のための支出
・住宅の被害の拡大または発生防止のための緊急に必要な措置のための支出

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雑損控除の計算方法

続いて、雑損控除の計算方法を確認しましょう🌱

雑損控除は、次の①・②いずれか多い方の金額が控除額となります。

①(損失額ー保険金等による補填額)ー総所得金額等×10%
②災害関連支出の金額ー5万円
損失額:(資産の損失額+災害関連支出)

ここで、具体例をあげながら計算してみます。

例:損害金額700万円、保険金500万円、所得(総所得金額等)600万円、災害関連支出30万円の場合

上記①で計算
(700万円ー500万円)ー600万円×10%=140万円

上記②で計算
30万円ー5万円=25万円

①と②を比較すると、①の方が大きいので、①の140万円を所得控除として適用できます。

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まとめ

今回は「雑損控除とは?」というテーマで解説しました!

改めてこの記事のポイントをおさらいしましょう😃

ポイント
①雑損控除とは、災害などで住宅・家財に損害を受けた場合に適用できる所得控除である
②損額額が大きい場合、3年間にわたって繰り越す(所得から引ける)ことができる
③雑損控除の対象となるのは、マイホームや家財など、生活に通常必要な資産に限られる
④確定申告することで、所得税と住民税で雑損控除を適用できる
⑤被害を受けた際、納期前であれば年度の途中でも住民税を減免できる可能性がある

今回はこれらのポイントをおさえておけば大丈夫です!

台風や大雨などの災害も多くなる時期ですので、被害を受けた際には必ず申告しましょう!

この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです🌈

本日もありがとうございました😃

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