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みなさん、こんにちは。
えみしんチャンネルを運営するえみしんです!
みなさんにとって身近な税金である住民税について、どんな税金か知っていますか?
「詳しくわからない」という方も多いと思いますので、今回は「住民税とは?」というテーマで記事を作成しました。
住民税といっても、ひとつの記事では書ききれませんので、いくつかの記事に分けて解説していきます。今回は初回ですので、まずは全体像をつかんでいただければと思います。
この記事はこんな人にオススメ!
・そもそも住民税ってどんな税金?
・住民税はどうやって計算しているの?
・所得割と均等割ってなに?
・事務所、事業所などがある場合も住民税を払うの?
結論
住民税は「地域の会費」という趣旨の税金で、個人だけでなく会社などの法人も支払う義務があります。
住民税は前年の所得に応じて計算され、所得割と均等割を合わせた金額が1年間の税額です。
住民税とは?
住民税とは、住所を有する個人、法人に対して課税される税金です。
ここでいう「住民」とは、個人だけでなく会社などの法人も含みます。
私たちの身の回りにある様々な公共サービスは、個人だけでなく法人(会社)が活動するうえで、なくてはならないものだからです。
とはいえ、この記事を読んでいるみなさんは、個人で税金のことを知りたいという方が多いと思いますので、個人住民税をメインに解説していきます!
法人の住民税は、道府県の税務署か、住んでいる自治体の課税課へ問い合わせしてください。
そして、個人住民税は、一般的に市町村民税(東京23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)を合わせたものを言います。
均等割と所得割
個人が納める住民税には、均等割と所得割があります。
この均等割と所得割の額を足したものが1年間の税額(年税額)となります。
税理士ドットコムで最適な税理士選び均等割とは
均等割とは、市区町村内に住所または事業所等を有する個人の方に、行政サービスにかかる経費を広く負担していただくという性格の税金です。イメージとしては、地域の会費みたいなものです。
非課税の方を除くすべての方が負担する必要があり、例えば東京23区に住む人は、特別区民税3,500円、都民税1,500円の合計5,000円が均等割です。
また、23区内に住所がなくても、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方は、均等割が課税されます。
ちょっとイメージしずらいと思いますので、具体例をあげてみます。
例1:武蔵野市に在住、職場が新宿区のサラリーマンの場合
この方は、サラリーマンとして得た収入の住民税を武蔵野市に納めることになります。
新宿区に税金を納める必要はありません。
例2:武蔵野市に在住、新宿区でお店を開いて収入を得ている場合
この方は、お店で得た収入に対しての住民税は武蔵野市に納めることになりますが、新宿区でお店を営んでいるため、事業所課税が発生します。よって、新宿区にも均等割の5,000円を追加で納める必要があります。
所得割とは
所得割とは、前の年の所得に応じて計算された税額です。
住民税の場合、総所得金額から所得控除を引いた「課税所得」に10%を掛けた金額が税額となります。
税率10%の内訳は、市町村民税6%・道府県民税4%です。
例:総所得金額500万円、所得控除200万円の場合
①500万円(総所得金額)-200万円(所得控除)=300万円(課税所得)
②300万円(課税所得)×10%(税率)=30万円(所得割の税額)
上記の30万円に均等割の5,000円を足した305,000円が住民税の金額となります。
実際の計算はかなり複雑なのですが、ざっくりとイメージを掴んでいただければと思います☺
ここで、改めて個人住民税を整理しましょう。東京都内の市に住んでいる方は、以下のように住民税を納めます。
なお、都道府県分の税金も市町村にまとめて納めることになりますので、覚えておきましょう!
まとめ
今回は「住民税ってどんな税金?」というテーマで解説しました。
改めてポイントをおさらいしておきましょう!
ポイント
①住民税は、住所を有する個人、法人に課税される税金である
②住民税は、市町村民税と道府県民税を合わせてもの
③個人の住民税は、均等割と所得割がある
④均等割と所得割を足した金額が1年間の税額となる
税金は制度がとても複雑になっています。
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