みなさん、こんにちは🌈
えみしんチャンネルを運営するえみしんです!
今回は「税額控除とは?」というテーマで解説していきます😀
これまで私のブログでは、「所得控除」についても解説してきました!
似たような言葉ですが、「税額控除」は上手く活用すると税金を大きく抑えることができるので、しっかり覚えておきましょうね!
この記事を読んでいただければ、「税額控除と所得控除の違い」についてしっかり把握できると思いますので、一緒に学んでいきましょう(^o^)
それでは、順番に解説していきます😀
税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額に税率を掛けて算出した税額から、一定額を控除できる仕組みのことです。
おさらいですが、所得税・住民税はざっくりいうと以下の流れで計算するんでしたよね🍀
①総所得金額等-所得控除=課税所得
②課税所得×税率=仮の税額
③仮の税額-税額控除=実際に支払う税額
つまり、所得控除とは異なり、税額控除は税金の金額にダイレクトに影響します。
税額控除には、「住宅ローン控除」などが代表されるように、いくつかの種類がありますので、活用できるものはしっかり申告しましょう!
🔵所得控除については、こちらの記事で解説しています🌏
所得控除とは?物的控除・人的控除について解説!
税額控除と所得控除の違いは?
税額控除と混同されやすいものに、「所得控除」があります。
どちらも税金計算の際に知っておきたい控除の仕組みですが、所得控除と税額控除にはどんな違いがあるのでしょうか。
まず、所得控除とはどんなものかを整理しておきましょう。
所得控除とは、税金を計算する上で所得から差し引くことができるものです。
代表的なものに、「基礎控除」、「配偶者控除」、「扶養控除」、「医療費控除」などがあります。
そして、税額控除と所得控除の最大の違いは、「どこから差し引くか」です。
所得控除は、税金を計算するにあたって、所得から差し引くことができるものです。
これに対して、税額控除は算出した税額から差し引くことができます。
ちょっとイメージしづらいと思うので、それぞれ控除が10万円の場合で実際に計算してみましょう!
所得控除が10万円のとき
例:所得200万円、所得控除10万円、税率10%
(200万円-10万円【所得控除】)×10%=190,000円(税額) となります。
税額控除が10万円のとき
例:所得200万円、税額控除10万円、税率10%
(200万円-0万円)×10%-10万円【税額控除】=100,000円【税額】 となります。
所得控除と税額控除では9万円も差が開きました!
このように、実際に計算すると所得控除より税額控除の方が税額に大きな影響を与えることがわかっていただけたと思います😀
税額控除の種類
ここからは、税額控除の種類を見ていきましょう🌈
主な税額控除は、以下の5つです。
・配当控除
・外国税額控除
・住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・政党等寄附金特別控除
それぞれの控除の特徴と、税額控除を受けるために必要な条件をわかりやすく解説していきます。
配当控除
配当控除は、配当所得を得た場合に税金を差し引く控除のことです。
これは、配当を支払う法人も既に法人税として税金を支払っているため、個人で申告する際にはその分を控除してあげる仕組みです。
他の所得との合計額が1,000万円以下の部分は、配当所得の10%を差し引くことができます。1,000万円超えの部分は5%です。
なお、申告分離課税を選んだ配当所得は、配当控除を受けることができなくなりますので、注意が必要です。
外国税額控除
外国税額控除は、日本以外の外国の法令によって所得税にあたる租税を納めた場合、税金を差し引く控除のことです。
これは、既に外国で税金を支払っているので、二重で払わなくて済むように控除を受けることができる仕組みです。控除額は、以下の計算式で求めることができます。
限度額=対象となる年の所得税額×(対象となる年に外国で払った所得税額÷対象となる年の所得総額)
なお、外国税額控除は住民税でも適用されます。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除では、国内で金融機関を通じて住宅ローンを組んだ場合に、控除を受けることができます。
ただし、住宅ローンを組んだだけでは控除の対象にはならず、取得した年に該当する住宅を利用するという条件を満たす必要があります。
該当する住宅に応じて控除額が異なりますので、改めて解説する記事を作成したいと思います。
住宅耐震改修特別控除
住宅耐震改修特別控除は、1981年5月以前に建設された家に住んでいて、耐震改修を行った場合に受けられる控除です。
控除を受ける資格があることは、必要書類をしっかりそろえて証明する必要があります。
必要書類には、耐震改修の証明書や登記簿謄本などがあります。
政党等寄附金特別控除制度
政党等寄附金特別控除は、政党や政治資金団体などに、政治活動の一環として一定額寄附を行った場合に受けられる控除です。
ただし、寄附金控除と重複して税金を差し引くことはできないので注意が必要です。
政党等寄附金特別控除の控除金額は、以下の計算式で求められます。
控除金額=(対象となる年の年間の寄附金総額-2,000円)×30%
ただし、所得税額の4分の1以上を超えて控除を受けることはできません。
算出した結果、4分の1以上だった場合は、所得税額の4分の1が限度額になります。
まとめ
今回は「税額控除とは?」というテーマで解説しました😀
改めてこの記事のポイントを確認しましょう🌈
ポイント
①税額控除とは、課税所得に税率を掛けて算出した税額から、一定額を控除できる仕組みである
②税額控除は、所得控除と異なり、税額にダイレクトに影響する
③税額控除は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金特別控除があげられる
今回はこれらのポイントをおさえておけば大丈夫でしょう😀
税額控除は所得控除と似ているため、混同しないように気をつけてくださいね🍀
税額控除の詳細については、個別に解説する記事を作成したいと思います!
それでは、この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです🌈
本日もありがとうございました😀
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