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みなさん、こんにちは😃
えみしんチャンネルを運営するえみしんです🍀
みなさんは「ふるさと納税」されていますか👀?
「興味はあるけどやったことない」という方、「すでにやっているよ」という方もいらっしゃるでしょう!
ふるさと納税は、実質2,000円の負担で様々な返礼品がもらえるお得な制度ですので、ぜひ活用したいところです😃
そんな「ふるさと納税」ですが、制度を上手に利用するためには、「ワンストップ特例制度と確定申告の違い」を正しく理解する必要があります。
そこで、今回は「ふるさと納税とは?ワンストップ特例制度と確定申告はどちらがお得?」というテーマで記事を作成しました🍀
この記事はこんな人にオススメ!
・ふるさと納税の概要を知りたい
・ワンストップ特例制度について知りたい
・ワンストップ特例制度と確定申告のどちらがお得なのか知りたい
・ワンストップ特例制度から確定申告に変更できるのか知りたい
・自分がどれくらい寄附をできるのか知りたい
・実際にふるさと納税を始めてみたい
結論から述べると
ふるさと納税とは、自治体に対してお金を寄附することです。
寄付したお礼として、自治体から返礼品が送られる場合が多くなっています。
個人で寄附した場合、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」のいずれかで申告する必要がありますが、どちらで申告してもお得になる金額は原則同じです。
詳しくは順番に解説していきますので、一緒に学んでいきましょう!
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附することにより、寄附した金額の2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられる制度です。
還付、控除を受けるためには、「ワンストップ特例制度」または「確定申告」のいずれかを選択して申告しなければなりません。
ふるさと納税は寄附金の使い道を指定でき、地域の名産品などの返礼品もいただける魅力的な制度となっています。
なお、寄附できる金額には上限があります。
上限を超えてしまうと、損をしてしまう場合がありますので、事前にシミュレーションすることをおすすめします🙋♀️
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体以内であれば、この制度を活用できます。
従来、ふるさと納税で寄附金控除を受けたい場合には確定申告が必要でした。
しかし、これではふるさと納税の利用者が増えにくいため、会社勤めの方などで年末調整されている方は、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられるようになりました。
ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先の自治体に申請書等の必要書類を申請期間内に提出する必要があります。
ワンストップ特例制度が適用されると、所得税からの控除は発生せず、翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
申告の流れ
続いて、ワンストップ特例制度と確定申告をする場合の流れを解説します🌻
順番に確認していきましょう🙋♀️
ワンストップ特例制度を利用した場合
ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄附した自治体にワンストップ特例申請書を期限内に送る必要があります。
申請書を受け取った自治体は、寄附者(納税者)が住んでいる市区町村に寄附があったことを共有し、最終的に寄附した翌年度の住民税が控除されることになります。
確定申告を利用した場合
続いて、確定申告を利用した場合です。
寄附を行うと寄附先の自治体から、「寄附金証明書」が届きます。
確定申告の際には、寄附した内容を記載するとともに、この証明書を添付して提出します。
受け取った税務署は、確定申告の内容を寄附者(納税者)の自治体に共有し、最終的に寄附した翌年度の住民税が控除されることになります。
ワンストップと確定申告のどちらがお得なのか知りたい
続いて、ワンストップ特例制度を利用した場合と、確定申告した場合で、どちらがお得なのかを解説します🙋♀️
結論は、どちらを利用してもお得になる金額は基本的に同じです。
ただし、所得税と住民税のどちらで控除されるかが異なります。
下記の図をご覧ください。
ワンストップ特例制度を利用した場合と、確定申告した場合では、控除される税目が異なっています。
・ワンストップ特例制度→住民税から全額控除される
・確定申告→所得税と住民税の両方から控除される
例:令和5年中(1〜12月)に50,000円を寄附したとき(イメージ)
ワンストップ特例制度の場合
控除適用外の2,000円を引いた48,000円が寄附した翌年(令和6年度)の6月から始まる住民税から全額控除される。
確定申告の場合
令和5年中の所得税から10,000円、令和6年度住民税から38,000円といったように分かれて控除される。
※所得税と住民税でどのように控除されるかは、本人の所得等に応じて異なります。
このように、控除される税目が異なっているだけで、どちらで申告しても控除される合計は基本的に同じとなります。
注意
確定申告において寄附金控除を適用した場合、毎年6月頃にお住まいの自治体から届く住民税税額決定通知書には、所得税において控除された金額は記載されません(あくまで住民税の通知であるため)。
上記の例で言うと、38,000円しか記載されないということです。
基本的には確定申告で適用された所得税分の控除を足せば、ワンストップ特例制度を利用したときと同じ金額になります。
ワンストップ特例制度から確定申告に変更できるのか
ここまでふるさと納税とワンストップ特例制度の概要について解説しました🙋♀️
そこで読者の皆さんの中には、「ワンストップ特例制度を申請したが、確定申告する必要ができた場合どうするのか」といった疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。
一例をあげると、ワンストップ特例制度を利用するため寄附した自治体に申請書等を送付していたが、医療費控除を申告するため、確定申告することになった場合です。
このような場合、確定申告することでワンストップ特例制度は無効化されてしまいます。
ワンストップ特例制度は、確定申告しない方向けの制度だからです。
そのため、確定申告することになった場合は、必ずふるさと納税した自治体や金額等を記載してください。
この記入が漏れてしまうと、所得税と住民税の両方で控除が適用されなくなってしまいます。
さらに詳しく知りたい方は税理士へ相談してみましょう!
ふるさと納税の始め方
それでは、ふるさと納税の始め方を解説します🌸
実際には以下のような流れで行います🙋♀️
基本的な流れ
①自分の寄附できる上限額を調べる
②ふるさと納税のポータルサイトで実際に寄附する
③返礼品を受け取り、証明書を保管する
④ワンストップ特例制度の申請書を送付するか、確定申告する
寄附上限額のシミュレーション
まずは、実際にどれくらいの金額を寄附できるのか、シミュレーションしてみましょう!
上限を超えてしまうと、寄附に対しても控除がすべて受けられず、ただの寄附と同じ扱いになってしまいます。
ふるさと納税のポータルサイトは複数あるのですが、多くのサイトでシミュレーションすることができます。
まずは以下のサイトでシミュレーションしてみましょう😃
例:年収500万 妻が専業主婦 子ども2人の場合
上記の例では、約54,000円分の寄附であれば全額控除されることになります。
ポータルサイトで寄附しよう
寄附の上限額を確認したら、ふるさと納税のポータルサイトで寄附してみましょう🌈
有名なポータルサイトは以下のとおりです🙋♀️
これらのサイトから、自分の好きな返礼品を選ぶと良いでしょう🌼
私はお米や冷凍食品といった日用品を選ぶことが多いです🙋♀️
寄附金証明書を保管する
寄附が完了すると、後日寄附金証明書が自治体から届きます。
届いた寄附金証明書は、確定申告する際に必要となりますので、必ず保管しておきましょう。
この寄附金証明書が届けば、ふるさと納税は完了です。
返礼品が届くのを楽しみにしてください😄
まとめ:まずはやってみよう!
今回は「ふるさと納税とは?ワンストップ特例制度と確定申告はどちらがお得?」というテーマで記事を作成しました。
ここでポイントを整理しましょう!
ポイント
①ふるさと納税は、自治体に寄附をすると所得税の還付、住民税の控除が受けられる制度である
②控除を適用するためには、「ワンストップ特例制度」または「確定申告」が必要である
③ワンストップ特例制度とは、確定申告しなくても寄附金控除を受けられる制度である
④ワンストップ特例制度を申請後に、確定申告することも可能である
⑤確定申告の際に寄附金証明書が必要になるので、必ず保管しておくこと
私も毎年ふるさと納税しているのですが、2,000円の自己負担で多くの返礼品を受け取ることができています。
このような制度を上手に活用することによって、資産形成も捗ると思います。
興味のある方は、下記のリンクから始めてみましょう!
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