公務員の副業がバレない方法を解説

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※当記事はアフィリエイト広告を含みます。

今回は「公務員の副業がバレない方法」というテーマで記事を作成しました。

昨今の副業ブームで、公務員だけど副業に挑戦したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

公務員の副業は原則禁止されていますが、これから解説するポイントを守れば、副業バレする可能性はとても低くなりますので、しっかりおさえておきましょう。

えみしん
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この記事はこんな人にオススメ!

・公務員だけど副業に挑戦したい
・実際に副業をしているけど、バレないか心配
・副業がバレる理由を知りたい
・副業がバレない申告方法を知りたい

結論、公務員が副業バレを防ぐポイントは、以下のとおりです。

1.雑所得で申告する
2.確定申告で普通徴収を選択する
3.自分で喋らない
4.勤務時間中に副業をしない
5.家族の副業を無償で手伝っていることにする

基本的に1〜4を守っていれば、副業がバレる可能性は極めて低いです。これは会社員も同じです。

ただし、自分の住んでいる自治体(市区町村)に勤めている公務員の場合、5の対応(家族の副業を無償で手伝っていることにする)が必須となりますので注意してください。

それでは、順番に解説していきます。

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雑所得で申告する

副業をバレずに行う方法として、確定申告の際に「雑所得」で申告することをおすすめします。

その理由は、課税証明書などの提出を求められた際、雑所得の欄に記載があっても副業していると判断されないためです。

雑所得には、原稿料、講演料、生命保険の満期返戻金、仮想通貨の売買益などがあります。

そのため、仮に雑所得の欄に30万円と記載があっても、副業で稼いだお金なのか、生命保険の返戻金なのか判断できないのです。

一方、事業所得で申告すると、事業所得の欄に30万円と記載されるので副業バレしてしまいます。

よって副業がバレたくない方は、雑所得で申告しましょう。

雑所得は事業所得と異なり、他の所得と損益通算できません。副業が赤字でも、本業の給与所得と損益通算して合計所得を下げることはできないです。

🔵雑所得については、こちらの記事で解説しています。

雑所得で申告できる副業

雑所得として申告できるのは、原稿料、講演料、生命保険の満期返戻金、仮想通貨の売買益などです。

そのため、Webデザイナー、ライター、YouTube、ブログ・アフィリエイト、せどり、動画編集などの副業は雑所得として申告できるものと考えられます。

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バレる可能性が高い副業

アルバイト(給与所得)不動産経営(不動産所得)などの副業は、雑所得で申告できないので、バレる可能性がとても高いです。

よく公務員の副業がバレるとニュースになりますよね。

最近も女性がキャバクラや風俗で勤務していて処分を受けました。

人に会う副業は、職場の方や関係者に偶然会ってしまい、通報されるリスクもあります。

公務員としてA市で働きながらB社でアルバイトした場合

このような場合、B社で働いた給与の情報は、B社から年末調整するA市に送られます。

当然、A市の給与担当者は副業していることがわかってしまいますので、アルバイトは絶対にやめましょう。

また、アルバイト以外の副業も顔や声で本人とバレないようにする必要があります。

🔵「年末調整」については、こちらの記事で解説しています。

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確定申告で普通徴収を選択する

そもそも副業が疑われるのは、給与に対して住民税の額が大きいからです。

例えば、給与が500万円の場合、住民税が20万円になるとしましょう。

それが自治体(役所)から「30万円を納めてください」と指示があると給与担当者は疑問に感じる訳です。

「どうして同じ給与の人よりも住民税が高いのか」と。

このような事態を防ぐために、副業で得た所得に対する税金は、自分で納めるようにしましょう。

その方法はとても簡単で、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」を選択するだけです。

出典:国税庁HP「確定申告書の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分」

これで20万円は給与から天引き(特別徴収)され、残りの10万円は自分で納める(普通徴収)ことができるので、給与担当者から疑われることはなくなります。

なお、普通徴収を選択できるのは、あくまで給与・年金以外の所得に対する税額のみです。

給与分も含めて30万円を普通徴収にすることはできません。

🔵確定申告については、こちらの記事で解説しています。

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もし普通徴収を選択するのを忘れたら

公務員や会社員の場合、住民税は全額特別徴収(給与からの天引き)になるのが基本です。

そのため、確定申告で「自分で納付」(普通徴収)の選択を忘れてしまうと、副業分の住民税も給与から引かれることになるので、給与担当者に疑いを持たれる可能性があります。

もし普通徴収にすることを忘れて副業を疑われた場合、「生命保険の満期返戻金があった」「仮想通貨を売った」などと言いましょう。

大前提として、給与担当者は、その職員が給与以外にどんな所得があるのか把握できません。

よって、「生命保険の満期返戻金があった」、「仮想通貨を売った」というように、給与以外に雑所得があったと言っておけば良いのです。

翌年から忘れずに普通徴収を選択しておけば、それ以上詮索されることもないでしょう。

えみしん
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どんな所得があるのかは個人情報ですから、あまり詳しく話す必要もないです。

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自分で喋らない

公務員の副業は法律で禁止されているので、自分で喋らないのは当然のことです。

しかし、副業が上手くいってくると、人は他人に話したくなるようです。

話したくなる気持ちもわかりますが気をつけてください。

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勤務時間中に副業をしない

勤務時間中に副業をしないことも当然です。

勤務中に長時間トイレにこもっていたり、職場のパソコンで副業するようなことは絶対しないようにしましょう。

周りの職員や来庁者に通報される可能性があります。

疑われることがないよう、勤務時間中は職務に専念しましょう。

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家族の副業を無償で手伝っていることにする

ここまで公務員が副業バレしない方法を解説してきましたが、自分が住んでいる自治体(市区町村)に勤めている場合、上記の対策では不十分です。

具体的には、A市に住んでいて、A市役所に勤務している場合です。

このような場合、副業としての収入は、公務員ではない家族が代わりに申告してください。

なぜなら、住民税を課税する部署は、確定申告の内容まで閲覧できるからです(給与担当者は閲覧できません)。

確定申告の第二表を見るとわかりますが、「所得の内訳」欄に給与や副業収入の支払者を記載しなければなりません。

出典:国税庁HP「確定申告書の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分」

例えばYouTubeの副業を行なっている場合、支払者の欄にGoogleといった名称を記載することになります。

これは課税担当の職員が偶然閲覧してしまった場合、副業していると判断され、人事担当者に通報されてしまうリスクがあります。

そのため、確実に安全な方法を取るために、副業収入があっても問題ない家族の所得として申告しましょう。

つまり、自分は無償で家族の業務を手伝っているだけという形にするのです。

もちろん、報酬の支払先なども自分ではなく、申告する家族の名義にしておく必要があります。

これらの対策を充分に行なっていれば、公務員でも副業がバレることはないと言えるでしょう。

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まとめ:リスクを把握して副業に挑戦しよう

今回は「公務員の副業がバレない方法」というテーマで記事を作成しました。

改めて副業バレを防ぐポイントを整理します。

1.雑所得で申告する
2.確定申告の際に普通徴収を選択する
3.自分で喋らない
4.勤務時間中に副業をしない
5.家族の副業を無償で手伝っていることにする

公務員が一番安全に副業するやり方は、5の方法(家族の副業を無償で手伝っていることにする)です。

特に、自分が住んでいる自治体に勤務している場合、これは絶対条件と言えるでしょう。

自分の住んでいる自治体と勤めている自治体が異なる場合は、1〜4をしっかり守れば副業バレするリスクはとても低いです。

もちろん、できれば5の方法も併せて行うことが望ましいです。

ただし、100%安全とは言い切れないので、その点はご了承ください。

公務員が副業へ挑戦するということは、懲戒処分などのリスクもあります。

副業で稼げるようになったら公務員を辞めるくらいの覚悟があれば、挑戦してみるのもありではないでしょうか。

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