定額減税補足給付金とは?対象者を具体的に解説!

税金

みなさん、こんにちは!えみしんです。

今回は6月から実施されている定額減税に関連して、減税しきれない方が対象となる「定額減税補足給付金とは?対象者を具体的に解説!」というテーマで記事を作成しました。

定額減税補足給付金は、今年の6月から実施されている定額減税で、税金を引き切れない方が対象となる給付金です。

定額減税自体が複雑な制度ですので、給付金も誰が対象になるのか、わからない方も多いと思います。

この記事では、4人家族を例として、減税される方や給付される方を具体的に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

なお、定額減税の概要については、下記の記事で解説しています。
🔵「定額減税とは?住宅ローン控除・ふるさと納税への影響を解説!」

定額減税の概要

政府は賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和することを目的に、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の減税を実施することを閣議決定しました(令和5年11月)。

そして2024年6月以降、対象者は所得税や住民税から減税されています。

定額減税の可能額は、所得税で一人あたり3万円住民税で1万円です。扶養親族1人につき、所得税と住民税で同じ額が上乗せされていきます。

仮に扶養親族が2人いる場合、所得税では9万円、住民税では3万円が減税されることになります。

定額減税補足給付金

そんな定額減税ですが、扶養親族が多い方や今年の収入が低い方などは減税しきれないことがあります。

例えば扶養親族が3人いる場合、本人分を含めて所得税は12万円が減税されるわけです。

しかし、今年納める所得税が10万円だったとき、2万円は減税しきれないですよね。

この減税しきれない2万円を給付してあげるのが、「定額減税補足給付金」です。

なお、定額減税補足給付金は、所得税と住民税の不足額を併せて計算します。

また、1万円以下の端数は1万円単位に繰り上げて支給されます。

支給事務は所得税(国税)を含めて自治体(市区町村)が行いますので、気になる方はお住まいの自治体HPを確認してみましょう。

給付対象者の具体例

ここではAさん一家を例に定額減税される人、給付金が支給される人を確認していきます。

Aさん一家

Aさん、Bさんの夫婦は共働きで2人とも課税されています。第一子のCさんは大学生でアルバイトをしており、課税され扶養には入っていません。第二子のDさんは中学生でAさんの扶養に入っています。

Aさん:所得税15万円、住民税25万円

Bさん:所得税3,000円、住民税5,000円

Cさん:所得税15,000円、住民税30,000円

Dさん:Aさんの扶養

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Aさん

所得税

定額減税可能額は、本人と扶養親族(Dさん)なので60,000円

令和6年分推計所得税額は150,000円

60,000円-150,000円=0円(減税しきれない額)

住民税

定額減税可能額は、本人と扶養親族(Dさん)なので20,000円

令和6年度住民税所得割額は250,000円

20,000円-250,000円=0円(減税しきれない額)

定額減税補足給付金

0円(所得税の控除不足額)+0円(住民税の控除不足額)=0円

Aさんは所得税、住民税ともに控除不足額なしのため、給付金の対象外となります。

※定額減税はされています。

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Bさん

所得税

定額減税可能額は、本人の30,000円

令和6年分推計所得税額は3,000円

3,000円-30,000円=27,000円(減税しきれない額)

住民税

定額減税可能額は、本人10,000円

令和6年度住民税所得割額は5,000円

5,000円-10,000円=5,000円(減税しきれない額)

定額減税補足給付金

27,000円(所得税の控除不足額)+5,000円(住民税の控除不足額)=32,000円

定額減税補足給付金は1万円単位で繰上げされるので、4万円が支給されます。

なお、所得税では3,000円、住民税では5,000円が減税されているので、48,000円が今回の定額減税で得をした金額となります。

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Cさん

所得税

定額減税可能額は、本人の30,000円

令和6年分推計所得税額は15,000円

30,000円-15,000円=15,000円(減税しきれない額)

住民税

定額減税可能額は、本人10,000円

令和6年度住民税所得割額は30,000円

10,000円-30,000円=0円(減税しきれない額)

定額減税補足給付金

15,000円(所得税の控除不足額)+0円(住民税の控除不足額)=15,000円

定額減税補足給付金は1万円単位で繰上げされるので、2万円が支給されます。

なお、所得税では15,000円が減税されているので、35,000円が今回の定額減税で得をした金額となります。

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Dさん

Dさんは中学生で所得もありませんので、Dさん自身は定額減税の対象外です。

ただし、AさんがDさんを扶養に取っていることから多く減税されています。

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まとめ:給付金対象者は忘れずに

今回は「定額減税補足給付金」について解説しました。

例えば日本で一番人口の多い横浜市では、令和6年8月19日から順次振り込みを開始するようです。

振り込みが行われる前に、公金口座の確認や申請書などが届くはずですので、忘れずにチェックしてくださいね。

また、私のブログでは、資産運用や税金に関する情報を発信しています。読者の皆さんの資産が増える情報もたくさんあると思いますので、ぜひご覧ください。

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