児童手当の対象・支給額は?2024年10月改正

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みなさん、こんにちは!えみしんです。

今回は「児童手当対象支給額は?2024年10月改正というテーマで記事を作成しました。

お子さんのいる多くの世帯で児童手当が支給されていますが、実は2024年10月から制度が変わります。

これまで対象外であった方も支給されるようになるので、この記事で制度の概要をしっかり把握しましょう。

えみしん
えみしん

この記事はこんな人におすすめ!

・現在、児童手当を受給している方
・高校生以下のお子さんがいる世帯
・所得が高く、これまで児童手当を受給できなかった方
・これから出産・育児を検討している方

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児童手当の目的

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与し、児童の健やかな成長に資することを目的としています。

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支給対象

2024年9月現在、児童手当の支給対象は、以下のとおりです。

支給対象者:日本国内に住民登録がある児童の養育者
対象となる児童:日本国内に住民登録がある中学校修了までの児童

※中学校修了とは、15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

つまり、日本に住んでいる子どもで義務教育を受けている間は児童手当が支給されるということです。

そして2024年10月からは、上記の対象に高校生が加えられます。

高校の3年間はとてもお金がかかる時期ですので、親としても助かりますよね。

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支給額

児童手当の支給額は、年齢に応じて異なります。

2024年9月現在、以下の表のようになります。

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一月あたり5,000円が支給されます。

そして2024年10月以降、支給額も拡充され、所得制限も撤廃されることになりました。

支給対象と支給額をまとめると、以下の表となります。

このように児童手当の対象や支給額が増えていることがわかります。

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申請方法(認定請求)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した際は、住んでいる市区町村で15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。

市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給が開始されます。

お子さんが生まれた直後は何かと大変だと思いますが、なるべく早めに申請してくださいね。

なお、公務員の場合は住んでいる自治体ではなく、勤務先に児童手当の申請をすることになっています。

不明な点等があれば、職場で確認するようにしてください。

支給時期

児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月に支給されます。

前月分までが支給されるので、例えば6月に支給されるのは2〜5月分の手当です。

なお、支給時期も2024年10月から変更され、毎年2、4、6、8、10、12月の偶数月となります。

支給されるのは前月分までなので、例えば6月に支給される手当は、4、5月分の手当です。

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申請猶予期間

今回の制度改正で新たに児童手当の支給対象となる場合、お住まいの市区町村等に申請が必要です。

令和7年3月31日までに児童手当の申請をすることで、令和6年10月分から児童手当が支給されます。

特に高校生のお子さんがいる家庭や、これまで所得超過していた方が対象になりますので、忘れずに申請してください。

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まとめ

今回は「児童手当の対象・支給額は?2024年10月改正」というテーマで解説しました。

ポイントは以下の4点です。

・所得制限の撤廃
・支給期間を中学生までから高校生までに延長
・第3子以降の支給額が3万円に増額
・支払い月を年3回から年6回(偶数月)に変更

少子化が進む中、政府も対策に力を入れています。

私も子育て世代なので、支給額が増えることは本当にありがたいことだと思っています。

現在子育て中の方も、これから子育てが始まる方も基本的なことはしっかり把握しておきましょうね。

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