みなさん、こんにちは!
えみしんチャンネルを運営するえみしんです(^^♪
今回は「年金特別徴収とは?年金をもらっている人が全員対象なの?」というテーマで解説します。
みなさんのなかには、すでに年金をもらっている人はいらっしゃいますか??
「まだまだ先のこと」とか、「あと数年でもらえる予定」など、様々な方がいらっしゃると思います!
今回の記事を読んでいただければ、年金から住民税が差し引かれる「年金特別徴収」の概要や対象者などの理解が深まると思います。
年金特別徴収とは
公的年金を受け取っている方にかかわる住民税のうち、年金所得に対して課税される分は年金支給時に差し引かれることになります。これを「年金特別徴収」といいます。
年金支払者は、会社などと同じように自治体に対して1年間の支払額等を報告する義務があります。
年金の場合は「年金支払報告書」を毎年1月末までに自治体(市区町村)へ提出しなければなりません。
自治体は、この資料をもとに住民税を計算します。
そして、年金支払者には、年金から差引く金額(年金特別徴収)を伝え、納税者本人には1年間の税額として納税通知書を毎年6月10日頃に送付することになります。
一連の流れを図にしましたので、ここで整理しましょう。
この図をご覧いただくと、自治体から年金支払者への年金特別徴収の依頼は、7月中旬になっていることがわかると思います。
これは、住民税の決定は6月なのですが、実際に年金支払者が徴収するのは10月からになるためです。
年金支払者も数百万人分の税額をまとめて年金から差引くのは大変ですからね💦
年金の徴収制度は複雑ですので、詳細は別の記事で紹介したいと思います🌝
なお、年金から直接徴収される住民税は、あくまで年金所得に対して課税される分のみが対象です。
給与・不動産・配当・譲渡といった他の所得に対する課税分は、年金から徴収されることはありませんので、覚えておきましょう!
他の所得は、普通徴収または特別徴収として住民税を納めることになります。
「普通徴収と特別徴収ってなに?」という方は、こちらの記事をご覧ください。
普通徴収と特別徴収の違いとは?住民税の納付方法などを解説! | えみしんチャンネル
年金特別徴収の対象となる方
年金特別徴収の対象となる方は、令和5年4月1日現在、満65歳以上で、公的年金等を受給されている方のうち、令和4年中の年金所得に対して住民税が課税されている方です。
ただし、以下の方は年金特別徴収の対象となりません。
①亡くなられた方
②介護保険料が公的年金から差引き(年金特別徴収)されていない方
③老齢基礎年金等から税金が引ききれない方
④公的年金所得以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある方
⑤均等割のみの方
また、年金特別徴収の対象者は、年金の支払者(日本年金機構等)が決定しています。
「自分で納めるのは面倒だから年金から差引いてほしい」と要望しても、自治体としては何もできないんですね😂
なお、障害年金・遺族年金は非課税所得であり、住民税はかかりませんので、年金特別徴収もありません。
非課税所得については、こちらの記事で詳しく解説しています。
住民税がかからない所得とは?非課税所得について解説! | えみしんチャンネル
まとめ
今回は「年金特別徴収とは?年金をもらっている人が全員対象なの?」というテーマで解説しました。
改めてポイントを整理しましょう!
ポイント
①年金所得に対する住民税が、年金から差引かれることを「年金特別徴収」という
②年金を受給していても、給与・不動産等の所得がある場合は、普通徴収または特別徴収で納める
③年金を受給していても、死亡した場合など、年金特別徴収の対象にならない方もいる
④障害年金・遺族年金は非課税所得のため、住民税はかからない
今回は上記の点をおさえておけば大丈夫です(^^)/
年金特別徴収の概要や、対象者などが理解できたと思います(^^♪
年金の徴収制度については、次回の記事で解説したいと思いますので、しばらくお待ちください!
この記事が少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです!
本日もありがとうございました。
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